去る令和8年1月23日(金)、岡崎 教行 弁護士(寺前総合法律事務所/東京都)をお招きして「顧問先対応で迷わない!試用期間中のトラブルと本採用拒否の実務」の演題で第1回支部研修会を島田市の大井神社宮美殿で開催しました。
当日は、LIVEのみの開催にも関わらず他支部会員も含め45名の申し込みがあり、定刻の15時30分より研修開始。先ずは、昨年日本経済新聞に掲載された解雇無効訴訟の記事を例に挙げ、明らかに“難あり”の新入社員であっても、追い出し部屋に送り込み、何らの指導も実施しないままに漠然と試用期間の延長をし、重ねて退職勧奨を行った行為が解雇無効という判決に至ったと解説があり、試用期間から本採用拒否、試用期間延長に至るまでには、定期的に使用者側からの報告受け、フォローした上で判断を下すまでのスケジューリング(注意指導、退職勧奨、本採用拒否、延長通知のタイミング)が肝要であると強調されました。
また、訴訟されるリスクも踏まえ、就業規則や雇用契約書には使用者が履行できないようなことを記載しないこと、注意指導書には注意をした日付、内容をより正確に記載すること、退職勧奨を拒む社員に執拗な退職勧奨を行わないこと、退職の意思確認が取れた場合は間髪に入れずに退職承認書を取り付けること、やむなく本採用拒否となった場合には早めに通知書を出し、試用期間終了日まで解雇予告手当を支払うこと等詳細且つ実務的な説明をいただき、非常に勉強になるとともにいざという時の心構えが出来ました。


